こんにちは、みちょんです!
わが家には10歳と8歳の子どもがいますが、「子どもが家を出るときに資産をプレゼントできたらいいなぁ」と思って、ジュニアNISAでコツコツ積み立てをしてきました。でも、2023年でジュニアNISAは終了。
「じゃあ、これからどうすればいいの?」と私自身が調べに調べて、たどり着いた答えを今回はシェアします。同じように子どもの未来を考えている方に、少しでも参考になればうれしいです!
ジュニアNISAが終わっても、子ども名義で運用できる!
2024年からジュニアNISAは廃止されましたが、それで子ども名義の資産運用ができなくなるわけではありません。
今後は、証券会社で開設していた特定口座を使って、子どもの名前で引き続き投資を続けることができます。
そして子どもが18歳になったタイミングで、新NISA口座を開設できるようになるので、そこに向けて準備しておくというイメージです。
売却したら税金はどうなる?
特定口座で株や投資信託を売却して利益が出ると、20.315%の税金がかかります。
でも、ちゃんとした手続きをすれば、この税金を取り戻せるケースもあるんです!
確定申告すれば税金が戻ってくるかも!
売却益が年間48万円未満で、かつアルバイトなど他の所得がない場合には、確定申告をすることで、引かれた税金が戻ってくる可能性があります。
これは「基礎控除(48万円)」があるため、所得がなければ譲渡益が非課税扱いになるからです。
確定申告の流れ(カンタン版)
- 特定口座で資産を売却すると、自動的に税金が引かれる
- その年の譲渡益が48万円未満で、他に所得がなければ
- 確定申告の際には、売却した金額や利益を記入するだけでOK。手続きは少しだけ面倒ですが、税金を取り戻せるチャンスです!
18歳になったら新NISAに移行できる!
子どもが18歳になったら、新NISA口座を開設して運用をスタートすることができます。
それに合わせて、これまで特定口座で積み立ててきた資産を一度売却して、新NISAに入れ直すことができます。
もちろん売却時に利益が出ていれば税金がかかりますが、確定申告をすれば非課税にできる可能性があるので、うまく活用したいですね。
まとめ
- ジュニアNISAは終了したけれど、子ども名義の特定口座で運用は続けられる
- 18歳になったら新NISAを開設し、そこに資産を移すチャンス
- 売却時に利益が出ても、48万円以下 & 他に所得がなければ確定申告で税金が戻る
- 新NISA以降は利益が非課税で運用できて、将来の資産形成にもピッタリ!
少し手続きやタイミングの見極めは必要ですが、「非課税でお得に資産をプレゼントする」ことはまだまだ可能です!
将来の教育資金や、独り立ちのスタートダッシュとして、上手に準備してあげたいですね♪
さらに他にも知っておくと良い制度や注意点があれば、今後もブログで紹介していきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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