「付加給付」で医療費がぐっと安くなる話

お金を守る

こんにちは、みちょんです!

病院にかかって高額な医療費がかかったとき、「高額療養費制度」があることは知っている方も多いと思います。
でも実は、それだけじゃ足りないって思ってませんか?

そんなあなたに知ってほしいのが、「付加給付(ふかきゅうふ)」。
これは一部の健康保険に備わっている“隠れた補助制度”なんです。


付加給付ってなに?高額療養費だけじゃ終わらない!

「高額療養費制度」は、医療費の自己負担額が一定を超えたときに、その分を払い戻してくれる全国共通の仕組みです。

ただし、それでも自己負担は数万円かかることも…。
そこで登場するのが「付加給付」!
これは一部の健康保険組合や共済組合が独自に設けている補助制度で、「高額療養費のあとにさらに給付金が出る」という超ありがたい仕組みです。

※国民健康保険には付加給付制度はありません。


どれくらい得するの?【年収別に試算してみた】

たとえば、医療費30万円(保険適用後、自己負担は3割=9万円)のケースで見てみましょう。

年収(目安)高額療養費の限度額(※)実際の支払い(自己負担)付加給付あり(例:上限2万円)戻ってくる金額
~370万円約35,400円35,400円20,000円約15,400円
370~770万円約57,600円57,600円20,000円約37,600円
770~1,160万円約87,430円87,430円20,000円約67,430円

※高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢(70歳未満・以上)や所得区分(標準報酬月額)に応じて変動します。
この表は、70歳未満の方で「一般的な健康保険加入者(会社員など)」を想定して作成しています。
詳しくはご加入の健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトをご確認ください。

こうして見ると、収入にかかわらず大きな差が出ることがわかります。
付加給付があるかないかで、支払額が数万円変わることもあるんです。


出産にも使えるの?

実は、医療行為を伴う出産(帝王切開・吸引分娩など)や、妊娠中の異常による入院(切迫早産など)は健康保険適用=付加給付の対象になる可能性があります。

ケース健康保険適用付加給付の対象?
自然分娩
帝王切開・吸引分娩✅(組合により)
切迫早産などの入院✅(組合により)

「出産=自費」というイメージがありますが、医療行為が発生すれば話は別!
知らないと損するポイントです。


私はまだ使っていないけど…

私はまだこの制度を使ったことはありません。
でも最近知って、「なんで今まで知らなかったの…!?」と軽くショックを受けたくらい、最強の制度だと思っています。

実際、付加給付がある健康保険に加入しているなら、民間の医療保険って本当に必要?と考えるきっかけにもなりました。
毎月何千円〜1万円近く払っている人も多いと思いますが、そのお金を別の目的(貯蓄やiDeCoなど)に回す方が合理的かもしれません。

もちろん、全員が同じ条件ではありませんが、「付加給付がある人にとっては民間保険は“安心料”としては割高かも?」と知っておくだけで選択肢が広がります。


自分の保険で使える?調べ方は簡単!

  1. 保険証をチェック!「〇〇健康保険組合」「〇〇共済組合」などの記載がある方は対象の可能性大
  2. 検索エンジンで『〇〇健康保険組合 付加給付』と検索
  3. わからなければ、会社の人事担当や健保に聞いてみる!

※「協会けんぽ(全国健康保険協会)」には基本的に付加給付制度はありません。


まとめ:「知ってる」だけで数万円の違い!

医療費が高額になったとき、“知っていた人だけが得をする”のが付加給付制度です。

私自身はまだ使ったことはありませんが、いざというときに「あの制度あったな」と思い出せるように、今のうちに調べておくことを強くおすすめします。

そして、もしあなたの健康保険に付加給付制度があるなら、
民間の医療保険を見直すきっかけにもなるかもしれませんよ!

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